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運営:山田登 税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー事務所

遺言書の作成yuigonn

遺言書を書いておいたほうが良い場合と遺言書作成の方式

 遺言者が、遺言書を残したい、と思うきっかけにはどういうことが考えられるでしょうか。
 以前は、遺産を多く残せば相続人たちは、幸せに暮らせるだろうと、特に遺言を残す発想は少なかったように思われますが、最近は、できれば残したいという人が増えてきているようです。
 理由としては、死後、相続遺産の分割をめぐり、親族間のトラブルが年々増加している、相続後の財産承継手続きがスムースに進められる、特に子どもがいない場合や相続人以外の人に遺産を残したい、などがあげられます。


遺言書を書いておいたほうが良い場合

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@ 子どもがいない場合
A 相続人以外の人に遺産を残したい
B 配偶者居住権を設定したい
C 事業承継をスムースに運ばせたい
D 相続税対策を考慮して
E 相続人間のトラブルが予想される
F 二次相続を予測して
G その他相続関係が複雑な場合


遺言書作成の方式

@ 自筆証書遺言
 本文は遺言者が自筆で記入し、財産目録等(ワープロ可)を含め、全部に署名・押印して完成です。
 費用面では利点がありますが、自己責任で保管するため、以前は、紛失・盗難・改ざん等のリスク、検認手続きの煩雑さと形式不備による無効のリスク、内容による無効となるリスク、などがありましたが、平成30年の民法の一部改正等により、これらのリスクの大部分が解消されました。


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A 公正証書遺言
 公証役場で公証人及び証人2人の立会のもと、遺言者が口述した内容をもとに公証人に作成してもらう遺言書。
 公証役場で保管するため、紛失・盗難・改ざん等のリスク、形式・内容による無効のリスクがなく、また、検認も不要のため、確実に遺言を残したい場合はかなり有効で、多く利用されています。
 しかし、書類の準備や打合せなどでかなりの手間と費用がかかり、また、公証人はともかく、証人2人に遺言の内容が知られ、内容漏えいのリスクがあります。


B 秘密証書遺言
  遺言の内容を秘密にした状態で、公証人に遺言の存在だけを保証してもらう遺言書。
  利用されるケースは少ないとされています。


せんだい遺言作成支援センター

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