区 分 | 公正証書遺言 | (旧)自筆証書遺言 | (新)自筆遺言証書 + 保管制度 |
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作成方法 | ・ 公証人との打合せ 後、遺言の内容を公 証人が文書化 ・手続きに時間がかか る |
・遺言者が内容を全文自筆で記載し押印 | ・遺言者が本文のみ自筆で 記載し署名・押印 ・財産目録等は、ワープロ で作成し署名・押印 |
公証人役場、法務局に出向けない場合 | ・公証人が出張して打合せをし、遺言書を作成 | ― | ・法務局への保管制度が利用できない |
証人の立会 | ・2人以上の証人立会必要 | 不要 | 不要 |
保管方法 | 公証人役場で原本保管 (無料)。謄本、正本は遺言者など保管 |
・遺言者、遺言執行人、専門家などが保管 | ・住所地等の法務局に保管 |
費 用 | ・公証人手数料 ・証人立会料など (専門家へ相談料) |
・無料 (専門家への相談料) |
・保管手数料 (専門家への相談料) |
裁判所の検認手続 | 不要 | ・必要(検認次第では遺言 が無効となる可能性もあ る。) | 不要 |
偽造・盗難・紛失 | 可能性なし | ・可能性があり ・未発見の可能性もある。 |
可能性なし |
秘密保持 | 証人として立会者が2人おり、遺言内容を知りうる | 確実に秘密保持できる(専門家に相談した場合は専門家が内容を知りうる) | 確実に秘密保持できる(専門家に相談した場合は専門家が内容を知りうる) |
再作成 | 書き直しは自由。公正証書遺言作成と同様の手続き、費用が必要 | 書き直しは自由 | ・何度でも書換・保管申請が可能 ・保管手数料発生 |
遺言内容 | 公証人が関与するため、無効になりにくい。 | 形式や内容によって、無効となる可能性がある。 | 形式や内容によって、無効となる可能性がある。 |
遺言書保管の有無の検索 | 遺言検索システムで、全国の公証役場の保管遺言の検索ができる。 | 生前の本人からの情報、保管者からの連絡等がないと存否確認できない。 | 遺言書保管事実証明書の請求により保管の有無の確認ができる。 |
無効となる可能性 | ・形式、内容により無効となる可能性はほとんどな い。 ・後日の紛争防止や遺言内容の確実な実行を求める場合は有効 |
・形式、内容により無効となる可能性がある。 | ・法務局保管のため形式のよる無効の可能性はほとんどない。 ・内容により無効となる可能性があるが、専門家の関与により、無効となる可能性はほとんどなくなる。 |
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