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運営:山田登 税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー事務所

遺言書の比較comparison

  区  分  公正証書遺言  (旧)自筆証書遺言  (新)自筆遺言証書
   + 保管制度
 作成方法 ・ 公証人との打合せ
 後、遺言の内容を公 証人が文書化
・手続きに時間がかか る
 ・遺言者が内容を全文自筆で記載し押印  ・遺言者が本文のみ自筆で 記載し署名・押印
・財産目録等は、ワープロ で作成し署名・押印
 公証人役場、法務局に出向けない場合  ・公証人が出張して打合せをし、遺言書を作成        ―  ・法務局への保管制度が利用できない
 証人の立会  ・2人以上の証人立会必要  不要  不要
 保管方法  公証人役場で原本保管
(無料)。謄本、正本は遺言者など保管
 ・遺言者、遺言執行人、専門家などが保管  ・住所地等の法務局に保管
 費 用  ・公証人手数料
・証人立会料など
 (専門家へ相談料)
 ・無料
 (専門家への相談料)
 ・保管手数料
 (専門家への相談料)
 裁判所の検認手続  不要  ・必要(検認次第では遺言 が無効となる可能性もあ る。)   不要
 偽造・盗難・紛失  可能性なし  ・可能性があり
・未発見の可能性もある。
 可能性なし
 秘密保持  証人として立会者が2人おり、遺言内容を知りうる  確実に秘密保持できる(専門家に相談した場合は専門家が内容を知りうる)  確実に秘密保持できる(専門家に相談した場合は専門家が内容を知りうる)
 再作成  書き直しは自由。公正証書遺言作成と同様の手続き、費用が必要  書き直しは自由  ・何度でも書換・保管申請が可能
・保管手数料発生
 遺言内容  公証人が関与するため、無効になりにくい。  形式や内容によって、無効となる可能性がある。  形式や内容によって、無効となる可能性がある。
 遺言書保管の有無の検索  遺言検索システムで、全国の公証役場の保管遺言の検索ができる。  生前の本人からの情報、保管者からの連絡等がないと存否確認できない。  遺言書保管事実証明書の請求により保管の有無の確認ができる。
 無効となる可能性  ・形式、内容により無効となる可能性はほとんどな
い。
・後日の紛争防止や遺言内容の確実な実行を求める場合は有効
 ・形式、内容により無効となる可能性がある。  ・法務局保管のため形式のよる無効の可能性はほとんどない。
・内容により無効となる可能性があるが、専門家の関与により、無効となる可能性はほとんどなくなる。

せんだい遺言作成支援センター

〒980-0811
仙台市青葉区一番町1丁目6-19 壱番館ビル705号室

TEL 022-796-2049