せんだい遺言作成支援センターのホームページへようこそ。
自筆証書遺言の法務局保管制度が始まりました。
以前の自筆証書遺言は、作成は簡単・自由、費用はかからず、毎年作成という人もいたようですが、デメリットとして指摘されていたのが、@記載形式、内容により無効になる可能性がある、A紛失、改ざんのおそれがある、B死後、家庭裁判所の検認手続きが必要である、C財産目録も含めて全文本人が自筆で作成しなければならない、などです。
これらの弱点を補うべく、平成30年民法の一部改正等があり、従来の自筆証書遺言と比較すると、次の点について大幅な改善がされ、使い勝手が非常に良くなりました。
また、公正証書遺言と比較しても、その安全性や利便性がほぼ解消されました。 そのため、今後は自筆証書遺言書を作成、保管をする人が増加していくと予想されます。
当センターでは、これから自筆証書遺言書を作成し、保管申請を考えている人を伴走し、少しでもお役に立ちたいと思っております。
(運営)
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山田登税理士・行政書士・
ファイナンシャルプランナー事務所
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http://office-yamada.info/
@ 紛失・改ざんの危険度がなくなった。
従来の自筆証書遺言の場合、保管は自己責任で、家庭内の金庫や仏壇の下への保管、遺言執行人や弁護士・税理
士などの専門家に預ける、金融機関の貸金庫に預ける、などの保管をして、紛失・改ざん等の危険から免れていま
したが、今後、法務局への保管制度ができましたので、紛失・改ざんの危険はなくなりました。