@ 自筆証書遺言保管申請書の作成
保管申請書は、弊センターが作成いたします。
A 法務局に保管の申請の予約
ご本人の事前予約が必要です(予約日の前々業務日の午前中まで)。
B 保管の申請
・予約日には、遺言書作成の本人が自ら出頭して申請いたします(代理不可)。
なお、歩行困難等で介助が必要な場合には、当センター専門家が付添人として同伴いたします。
(外出困難等で本人出頭ができない場合は、保管申請ができませんので、そのような場合は、公正証書遺言
の作成をお勧めします。)
・保管申請手数料 3,900円
C 「保管証」の受領
・申請手続きが終了すると、即日「保管証」が交付されます。
・保管証には、遺言者の氏名、生年月日、保管法務局名、保管番号が記載され、遺言内容は書かれておりません。
自筆証書遺言書保管手続き終了
・相続開始後の裁判所の検認は不要〜自筆証書遺言保管制度の大きなメリット
・この制度利用に回数制限はありません〜何度でも書換が可能
・保管している遺言書の内容変更、撤回も可能
・内容確認のため、本人のみ遺言書の閲覧が可能
・相続開始後は、相続人や受遺者が閲覧可能
・遺言書情報証明書・・・・・自筆遺言書の代わりに相続手続き等で使用し、相続人、受遺者、遺言執行者
などが請求可能
・遺言書保管事実証明書・・・遺言の内容は知ることができませんが、自筆証書遺言書を保管しているがど
うかの確認ができます。相続開始後、誰でも請求可能
・相続開始後、次のような場合に、保管していることを他の相続人等に通知されます。
(1) 関係相続人等から、遺言書の閲覧請求があった場合
(2) 関係相続人等へ、遺言書情報証明書を発行した場合
(3) 保管申請時に、「死亡時の通知の申出」をし、相続人など1名を指定しておいた場合に、その指定した
相続人に通知
(Coffee Break)
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TEL 022-796-2049