@ 自筆証書遺言保管申請書の作成 
            保管申請書は、弊センターが作成いたします。
          
          A 法務局に保管の申請の予約 
            ご本人の事前予約が必要です(予約日の前々業務日の午前中まで)。 
          
          B 保管の申請 
            ・予約日には、遺言書作成の本人が自ら出頭して申請いたします(代理不可)。
             なお、歩行困難等で介助が必要な場合には、当センター専門家が付添人として同伴いたします。 
             (外出困難等で本人出頭ができない場合は、保管申請ができませんので、そのような場合は、公正証書遺言
              の作成をお勧めします。) 
            ・保管申請手数料  3,900円 
          
          C 「保管証」の受領 
            ・申請手続きが終了すると、即日「保管証」が交付されます。 
            ・保管証には、遺言者の氏名、生年月日、保管法務局名、保管番号が記載され、遺言内容は書かれておりません。 
          
                  自筆証書遺言書保管手続き終了
          
  ・相続開始後の裁判所の検認は不要〜自筆証書遺言保管制度の大きなメリット
            ・この制度利用に回数制限はありません〜何度でも書換が可能 
            ・保管している遺言書の内容変更、撤回も可能 
            ・内容確認のため、本人のみ遺言書の閲覧が可能 
            ・相続開始後は、相続人や受遺者が閲覧可能 
  ・遺言書情報証明書・・・・・自筆遺言書の代わりに相続手続き等で使用し、相続人、受遺者、遺言執行者 
                          などが請求可能 
            ・遺言書保管事実証明書・・・遺言の内容は知ることができませんが、自筆証書遺言書を保管しているがど
                          うかの確認ができます。相続開始後、誰でも請求可能 
  ・相続開始後、次のような場合に、保管していることを他の相続人等に通知されます。 
              (1)   関係相続人等から、遺言書の閲覧請求があった場合 
              (2)   関係相続人等へ、遺言書情報証明書を発行した場合 
              (3)   保管申請時に、「死亡時の通知の申出」をし、相続人など1名を指定しておいた場合に、その指定した
                 相続人に通知
          
                                          (Coffee Break)
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