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運営:山田登 税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー事務所

自筆証書遺言書の作成・保管storage

自筆証書遺言作成の流れ

@ 自筆証書遺言作成に関する打ち合わせ
  ・面談等により、相続人・相続財産を確認し、遺言書の構想を作成いたします。
  ・構想作成に当たり、要望に応じて、相続税シュミレーション、配偶者居住権の評価等をいたします。
  ・住民票、戸籍謄本、不動産登記事項証明書などの書類は、弊センターで収集いたします。

A 自筆証書遺言原案作成
  ・打合せの結果を踏まえて、弊センターで自筆証書遺言の原案を作成いたします。
  ・原案をご確認していただき修正等を行います(原案作成は複数回に及ぶことがあります。)。

B 自筆証書遺言の完成まで
  ・原案作成後、弊所が用意いたします用紙に、原案どおりに書き写していただきます。
  ・財産目録等は、弊センターが作成いたします
  ・遺言書、財産目録等を確認し、全葉にページを付し、署名・押印をいただきます。

        自筆証書遺言書 の完成 です!

自筆証書遺言書保管手続き

@ 自筆証書遺言保管申請書の作成
  保管申請書は、弊センターが作成いたします。

A 法務局に保管の申請の予約
  ご本人の事前予約が必要です(予約日の前々業務日の午前中まで)。

B 保管の申請
  ・予約日には、遺言書作成の本人が自ら出頭して申請いたします(代理不可)。
   なお、歩行困難等で介助が必要な場合には、当センター専門家が付添人として同伴いたします。
   (外出困難等で本人出頭ができない場合は、保管申請ができませんので、そのような場合は、公正証書遺言
    の作成をお勧めします。)
  ・保管申請手数料  3,900円

C 「保管証」の受領
  ・申請手続きが終了すると、即日「保管証」が交付されます。
  ・保管証には、遺言者の氏名、生年月日、保管法務局名、保管番号が記載され、遺言内容は書かれておりません。

        自筆証書遺言書保管手続き終了

草原の虹写真

自筆証書遺言保管後の手続き等

  ・相続開始後の裁判所の検認は不要〜自筆証書遺言保管制度の大きなメリット
  ・この制度利用に回数制限はありません〜何度でも書換が可能
  ・保管している遺言書の内容変更、撤回も可能
  ・内容確認のため、本人のみ遺言書の閲覧が可能
  ・相続開始後は、相続人や受遺者が閲覧可能


自筆証書遺言保管に伴う各種証明書

  ・遺言書情報証明書・・・・・自筆遺言書の代わりに相続手続き等で使用し、相続人、受遺者、遺言執行者
                などが請求可能
  ・遺言書保管事実証明書・・・遺言の内容は知ることができませんが、自筆証書遺言書を保管しているがど
                うかの確認ができます。相続開始後、誰でも請求可能


保管法務局から相続人等への通知

  ・相続開始後、次のような場合に、保管していることを他の相続人等に通知されます。
    (1) 関係相続人等から、遺言書の閲覧請求があった場合
    (2) 関係相続人等へ、遺言書情報証明書を発行した場合
    (3) 保管申請時に、「死亡時の通知の申出」をし、相続人など1名を指定しておいた場合に、その指定した
       相続人に通知

                                (Coffee Break)


せんだい遺言作成支援センター

〒980-0811
仙台市青葉区一番町1丁目6-19 壱番館ビル705号室

TEL 022-796-2049