公正証書遺言は、ご存じのとおり公証役場に出向いて作成いたします。 作成のためには、事前に準備する書面や内容について公証人と事前の打合せ、作成当日の証人の立会の準備など、作成に手間がかかりますが、当センターにおいて公正証書による遺言書作成のためこれらの業務の支援を行っています。 必要書類の準備から面談したうえでの文案(下書き)作成、証人立会まで代行して行います。ご本人は、作成当日に公証役場に来ていただき、公証人の読み上げた内容を確認し、署名・押印するだけです。
所有する全財産を把握し、財産目録を作成し、誰にどの財産を相続させるか決めます。 財産の分割に当たって目
安となる評価額のわからない不動産等については、相続税財産評価基準により評価書を作成いたします。
また、相続税のシュミレーションも行い、課税される場合には配偶者居住権の評価や小規模宅地等の特例の適
用も検討いたします。
遺言者のお考えをもとに、財産の分割案を作成し、遺言書の下書きを作成します。 この場合、積極財産だけで
なく、ローン等の消極財産もあればそれも記載いただきます。また、付言事項もあれば、書き加えます。
本来は、遺言者が口述する遺言事項を公証人が筆記し、遺言証書を作成しますが、当センターでは事前に遺言
者からお聞きして下書きを作成し、作成当日の前に公証人に届けて内容の確認をしていただいております。
作成当日は、公証役場において事前送付した下書きをもとに、公証人が遺言者と証人全員に読んで聞かせま
す。遺言者と証人は、読み上げた内容が正確であることを確認のうえ、署名・押印します。 最後に公証人が署
名・押印をして完成となります。
入院などの理由で公証人役場に出頭できない場合には、公証人が出張して打合せをし、遺言書を作成すること
が可能ですが、料金が通常の1.5倍となるほか、日当、交通費の負担が加算されます。
遺言書原本は公証役場に保管されます。そのほか正本と謄本が作成され、遺言者に交付されます。
(1) 公正証書遺言作成料金
公正証書遺言を作成する際の費用(手数料)は、法によって決められており、相続人等が
取得する財産の額や、人数によって変わります。
(2) 公正証書遺言作成料金の例示(「日本公証人連合会」HPより)
(例)総額1億円の財産を、妻に6000万円、長男に4000万円の公正証書遺言作成依頼
妻の手数料は4万3000円、
長男の手数料は2万9000円 合計額72,000円
遺言加算 1億円まで 11,000円
総合計 83,000円
※出張での作成の場合、出張加算(合計額の1/2)36,000円、
出張日当20,000円(1日の場合、 半日4Hは 10,000円)、
旅費(実費)が加算される。
そのほか、証書枚数による加算もある。
(3) 専門家料金
公証役場へ支払う公正証書遺言作成料金のほか、支援した専門家への報酬が発生いたします。
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