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せんだい遺言作成支援センター

ごあいさつtopics


 せんだい遺言作成支援センターのホームページへようこそ。

 自筆証書遺言の法務局保管制度が始まりました。
 以前の自筆証書遺言は、作成は簡単・自由、費用はかからず、毎年作成という人もいたようですが、デメリットとして指摘されていたのが、@記載形式、内容により無効になる可能性がある、A紛失、改ざんのおそれがある、B死後、家庭裁判所の検認手続きが必要である、C財産目録も含めて全文本人が自筆で作成しなければならない、などです。
 これらの弱点を補うべく、平成30年民法の一部改正等があり、従来の自筆証書遺言と比較すると、次の点について大幅な改善がされ、使い勝手が非常に良くなりました。
 また、公正証書遺言と比較しても、その安全性や利便性がほぼ解消されました。 そのため、今後は自筆証書遺言書を作成、保管をする人が増加していくと予想されます。
 当センターでは、これから自筆証書遺言書を作成し、保管申請を考えている人を伴走し、少しでもお役に立ちたいと思っております。 所長





                 せんだい遺言作成支援センター
                           代表   山田 登
                 (税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー)
                

自筆証書遺言の改善点topics


@  紛失・改ざんの危険度がなくなった。
   従来の自筆証書遺言の場合、保管は自己責任で、家庭内の金庫や仏壇の下への保管、遺言執行人や弁護士・税理
  士などの専門家に預ける、金融機関の貸金庫に預ける、などの保管をして、紛失・改ざん等の危険から免れていま
  したが、今後、法務局への保管制度ができましたので、紛失・改ざんの危険はなくなりました。

A  家庭裁判所の検認が不要となった。
   法務局への保管の際、自筆証書遺言の内容は確認しませんが、形式は確認するため、相続開始後の家庭裁判所の
検認手続きは不要とされました。

B  本人の自筆部分は遺言書本文のみ
   従来の自筆証書遺言書は、財産目録も含めて全文本人が自筆で作成しなければならなかったのですが、方式が緩
和され遺言書本文のみ本人自筆で、財産目録等はワープロ等で専門家が作成支援したものでよいこととなりました
(本人の氏名自筆・押印は必要)。


自筆、公正 どっちを作成?ews


 以上の改正ポイントをみると、自筆証書遺言と公正証書遺言は差がなくなったように思われますが、将来の法的安定性を求めてトラブルを防止したい、自筆証書遺言は内容によっては無効となる可能性がある、など、まだまだ公正証書遺言の優位性はあると考えられます。
 しかし、公正証書遺言は手間や費用面で自筆証書遺言より劣り、従来から利用を躊躇するという意見も根強くありま
す。
 当センターでは、遺言者のニーズ、将来の不安、費用や手続面、残された相続人の幸福を十分ご相談したうえで、自筆証書遺言と公正証書遺言の選択、場合によっては秘密証書遺言の作成をアドバイスしていきたいと考えております。


せんだい遺言作成支援センター

(運営)
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      壱番館ビル705号室
 山田登税理士・行政書士・
      ファイナンシャルプランナー事務所
TEL 022-796-2049
FAX 022-796-2079
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